金銭トラブル

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金銭トラブル~少額訴訟~

小額訴訟とは
少額訴訟制度は、これまで債権金額が小さく通常の訴訟を起こしてまで回収するほどではなく回収を見送っていた債権を簡易、迅速に回収を図れるように1998年に民事訴訟法に新設された制度です。
少額訴訟の対象
請求できるのは金銭の支払のみ
請求金額は最大60万円(2004年度より改定)まで。(通常、簡易裁判所には90万円以下の訴訟物についての訴えを提起できるが、小額訴訟制度を採用した場合金銭の支払について60万円までと限定される)

少額訴訟の制限
いわゆるサラ金業者の債権回収の乱用を避けるため、同じ簡易裁判所で年に10回までしか利用できない。
被告の住所が不明の場合は利用できない。
簡易裁判所が原則1回の小額訴訟での裁判が無理と判断したときは利用できない。
原告が小額訴訟制度の利用を希望しない場合、または、被告が通常の裁判手続きを希望する場合は利用できない。

少額訴訟の特徴
原告が訴状を提出する前に簡易裁判所は原告となる者、被告となる者の双方に小額訴訟制度の趣旨、内容を理解させ、小額訴訟制度を利用するか否かの判断材料とするため、小額訴訟制度の内容を記載した文書を送付する。
口頭弁論1期日の原則が採用されている。
反訴の禁止・・・被告は原告を相手取って訴訟を提起することはできない。しかし、異議の申し立てはできる。
原則として口頭弁論で審理は終わり直ちに判決となるが、裁判官の判断で後日とすることもできる。
判決に不服がある場合控訴はできないが異議の申し立てはできる・・・異義申し立てをすると、同じ簡易裁判所が通常の訴訟手続きで再審理を行う、しかし、この際審理の判決に控訴はできない。
判決が出ると強制執行ができる。

様々な金銭トラブルにもALIVAL探偵社は対応します

状況や相手により、金銭回収方法は様々です。相手の状況に合わせた方法で見合う調査・見合う回収方法を考えていきましょう。

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